大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1288 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人角田光永の上告趣意第一は、判例違反をいうが、原判決によれば、本件は、

被告人が交差点において右折するにあたり、あらかじめ道路中央に寄らず、かつ、

交差点の中心直近内側から右折を開始せず、一旦道路左側に寄つた場合であるとい

うのであるから、所論引用の判例と事案を異にし、本件に適切でなく、同第二ない

し第四は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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