最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1288 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人角田光永の上告趣意第一は、判例違反をいうが、原判決によれば、本件は、
被告人が交差点において右折するにあたり、あらかじめ道路中央に寄らず、かつ、
交差点の中心直近内側から右折を開始せず、一旦道路左側に寄つた場合であるとい
うのであるから、所論引用の判例と事案を異にし、本件に適切でなく、同第二ない
し第四は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
- 1 -